1.初検料、再検料の在り方の見直し
①初検料の引上げ及び算定ルールの見直し
●初検料について、10円引き上げ、「1回当たり1,560円」に改定するとともに、患者の特性等を初めて見極めるという行為を中心に評価しているものであり、施術に係る料金については別途算定できることを踏まえ、他部位での施術を含め施術継続中である場合や、施術の終了又は中止後3月(歴月)が経過していない場合には算定できないこととする。
●この場合において、施術の終了又は中止後1月(歴月)以上3月(歴月)以内において行われた施術については、再検料を算定できることとする。
②再検料の算定回数の拡大
●再検料について、10円引き上げ、「1回当たり420円」に改定するとともに、継続的な見立てを評価する観点から、上記により再検料を算定する場合も含め、連続する2回の施術について算定できることとする。
2.施術に関する料金及び算定ルールの見直し
①施療料の引上げ
●施療料(打撲及び捻挫に対する初回の施術)について、10円引き上げ、「1回当たり770円」に改定する。
②後療料等の引上げ及び2部位目の施術に係る逓減の導入
●後療料(打撲及び捻挫)について、大幅に引き上げ(45円)、「1回当たり550円」に改定するとともに、一連の施術として評価を行う観点から、3部位目の60%逓減に加え、2部位目の施術について80%の逓減を行う体系とする。(温罨法料等を含む)
3.温罨法料、冷罨法料及び電療料の見直し
①温罨法料及び冷罨法料の見直し
●温罨法料の料金を5円引き上げ「1回当たり80円」に改定する一方、冷罨法料の料金を5円引き下げ「1回当たり80円」に改定し、料金を同一とする。
②電療料の引上げ
●電療料について、温罨法料等との料金格差を縮減する観点から、前回改定を上回る形で料金を引き上げ(13円)、「1回当たり46円」に改定する。
※温罨法料、冷罨法料及び電療料(打撲及び捻挫)についても、2部位目について逓減を行う。
4.長期逓減を起算する月の変更
初検日を含む月(ただし、初検の日が月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算 ⇒ 初検日を含む月から起算 に変更
5.明細書発行の推進等
明細書について、施術の透明化や患者への情報提供の観点から、以下のとおり見直しを行う。
①明細書発行体制加算の見直し
●明細書発行体制加算について、名称を「明細書発行加算」に見直し、明細書を発行した場合には「1回当たり10円」の加算が算定できる取扱いとする。
●明細書は患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することを原則とするが、患者の求めに応じて1か月単位でまとめて交付することも引き続き認められることとする。この場合において、患者の求めを起点としていることを確認するための措置を講じる。
②明細書への負傷名又は施術部位の記載の追加
●明細書に負傷名又は施術した部位を記載する欄を設ける等、様式の整備を行う。
●2026年5月:5月1日初検で、捻挫2部位で施術日週2×4=8日 ⇒ 12,126円
●2026年7月:7月1日初検で、捻挫2部位で施術日週2×4=8日 ⇒ 12,555円
●2026年6月:5月の継続で、捻挫2部位で施術日週2×4=8日 ⇒ 9,818円
●2026年8月:7月の継続で、捻挫2部位で施術日週2×4=8日 ⇒ 9,814円
初検月では、多少金額がアップしましたが、継続月では、金額ダウンです。
後療料単価が上がっても、2部位目逓減の影響大です。